輸入の禁止と規制
海外旅行先で見つけた珍しい物、高価な物、気にいったものは実は輸入してはいけないものかもしれません。禁止・規制のある物を確認しておきましょう。
【輸入が禁止されているもの】
■ あへん、コカインなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤 、向精神薬
■ 通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(偽金貨、偽札)など
■ 拳銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾及び拳銃の部品
■ 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ雑誌など)
■ 偽ブランド商品など知的財産権を侵害する物品
■ 家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める特定の動物とその動物を原料とする製品、植物とその包装物など
■ 通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(偽金貨、偽札)など
■ 拳銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾及び拳銃の部品
■ 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ雑誌など)
■ 偽ブランド商品など知的財産権を侵害する物品
■ 家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める特定の動物とその動物を原料とする製品、植物とその包装物など
【輸入が規制されているもの】
■ 野生動植物を保護するための「ワシントン条約」「外来生物法」に該当する物品
■ 動・植物検疫の必要なもの
果物(パイナップル、オレンジなどの果実、切花、野菜など)
動物(生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージなど。)
これらは税関検査の前に動植物検疫カウンターで必ず検疫を受けて下さい。
■ 猟銃・刀剣など
猟銃、空気銃、刀剣などについては、公安委員会の所持許可を受けるなど所定の手続をとらなければ輸入できません。
■ 数量制限のあるもの
■ 医薬品、化粧品など
輸入者個人が使用するものであっても、 輸入数量の制限があります。
医薬品及び医薬部外品・・・・2ヶ月以内(外用薬は1品目24個以内)
化粧品・・・・・・・・・・・1品目24個以内
医療用具・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ)
これらを超えるものについては、厚生労働省の輸入手続が必要です。
■ 動・植物検疫の必要なもの
果物(パイナップル、オレンジなどの果実、切花、野菜など)
動物(生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージなど。)
これらは税関検査の前に動植物検疫カウンターで必ず検疫を受けて下さい。
■ 猟銃・刀剣など
猟銃、空気銃、刀剣などについては、公安委員会の所持許可を受けるなど所定の手続をとらなければ輸入できません。
■ 数量制限のあるもの
■ 医薬品、化粧品など
輸入者個人が使用するものであっても、 輸入数量の制限があります。
医薬品及び医薬部外品・・・・2ヶ月以内(外用薬は1品目24個以内)
化粧品・・・・・・・・・・・1品目24個以内
医療用具・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ)
これらを超えるものについては、厚生労働省の輸入手続が必要です。